By
名古屋市の自動車用品卸売会社の預金約10億5千万円を着服したとして、業務上横領罪に問われた元経理担当古井寿志被告(43)に、名古屋地裁は15日、懲役10年(求刑懲役12年)の判決を言い渡した。
板津正道裁判長は判決理由で「被害額が極めて巨額で、約6年間にわたり約1300回着服し悪質だ」と非難。被告は約117万円を会社に弁償したが、「被害の回復には遠く及ばず、売り上げが年間60億円前後の会社に与えた影響は大きい」と述べた。
板津裁判長は「損をしても会社資金でギャンブルを続け、得た金を会社のために用いていない」とした。