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共同通信
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虚偽の領収書を作成し、架空の印刷費を計上して政務活動費をだまし取ったとして詐欺罪に問われた富山市議会元議長村上和久被告(60)の控訴審判決で、名古屋高裁金沢支部は5日、懲役1年、執行猶予4年とした一審富山地裁判決を支持し、被告側の控訴を棄却した。
判決理由で森浩史裁判長は「印刷の取引実態があったとする被告の供述は内容が曖昧で、信用性は低い」と指摘。不正受給した政活費を返還したことを踏まえても、一審判決の量刑を見直す必要はないと判断した。
弁護側は「印刷は実際に依頼しており、架空請求ではない。一審判決には事実誤認が多々ある」として無罪を主張していた。