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共同通信
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来年4月の少年法改正で18、19歳が「特定少年」と位置付けられ、実名報道が解禁されることに伴い、警察庁は23日、犯罪捜査規範を改正することを決めた。現行では少年事件を報道発表する際、少年を推定できる情報を出してはならないと規定。改正によって、起訴後の特定少年の事件については「この限りでない」と、制限を解除した。
警察庁によると、犯罪捜査規範とは、捜査活動の際に守るべき心構えなどを定めた警察の内規。都道府県警に通達し、改正少年法と同じ来年4月1日に施行される。
逮捕した時などの広報対応は原則、これまでと変わらないという。