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共同通信
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2012年の国民年金法改正による年金減額は生存権や財産権を侵害し違憲だとして、熊本県の受給者らが国に減額分の支払いを求めた集団訴訟の判決で、熊本地裁(佐藤道恵裁判長)は12日、請求を棄却した。
原告側によると、同種訴訟は全国39地裁で起こされた。高裁も含め、受給者敗訴が続いている。
訴状によると、年金支給額は、過去の物価下落時も据え置かれ本来の水準より高くなっているとして、改正法により13~15年、段階的に減らされた。原告側は「受給者の生活を破壊する」と主張していた。
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