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共同通信
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勤務していた青果卸売会社の取引先の氏名や電話番号といった連絡先データを、退職時に会社貸与のスマートフォンから自身のスマホに移行させて営業秘密を持ち出したとして、不正競争防止法違反(営業秘密領得)の罪に問われた奈良県の男性被告(52)に津地裁は23日「営業秘密に当たると認めることはできない」として無罪(求刑罰金50万円)を言い渡した。
柴田誠裁判長は判決理由で、顧客情報には「被告人自身の人脈と不可分の情報が多分に含まれていた」と指摘。会社が退職後の情報利用を一切許さないことは「職業選択の自由に対する過度の制約になりかねない」と判断した。