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共同通信
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生活保護費の基準額引き下げは生存権を保障した憲法に違反するとして、佐賀県に住む40~80代の受給者19人が、県や佐賀、鳥栖両市による引き下げ処分の取り消しを求めた訴訟の判決で、佐賀地裁(三井教匡裁判長)は13日、請求を棄却した。
原告弁護団によると、29都道府県で起こされた同種の訴訟で、9件目の判決。2021年2月に大阪地裁が、引き下げは生活保護法に違反するとして処分を取り消す判決を出した。一方で札幌、秋田、金沢、名古屋、京都、神戸、福岡の7地裁は請求を退けていた。
訴状などによると、国は物価下落を理由に13年8月から3年で基準額を平均6.5%下げた。