「着るだけで痩身」に根拠なし

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共同通信
表示に合理的根拠がないとして再発防止命令が出された4商品

 体を締め付ける加圧下着を着るだけで筋肉がついたり痩せたりするなどとした表示には合理的な根拠がなく、景品表示法違反(優良誤認)に当たるとして、消費者庁は7日、健康補助食品などを開発・販売する「ココカラケア」(東京都豊島区)に再発防止命令を出した。

 消費者庁によると、同社は自社のウェブサイトで販売していた「モアキュット」など4商品について、「頑張らない骨盤ダイエット」「着るだけで筋肉トレーニング」などと表示。同庁が合理的な根拠を求めたが、資料が提出されなかった。

 消費者庁は「少し締め付ける程度のものを着るだけでは効果は見込めない」と注意を呼びかけた。