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共同通信
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最高裁第2小法廷(三浦守裁判長)は2019年3月、沖縄県読谷村の残波岬で知人の嘉納みなみさん=当時(32)=を崖から海に突き落としたなどとして、強盗殺人と窃盗の罪に問われた大城賢誉被告(39)の上告を棄却する決定をした。求刑通り無期懲役とした一、二審判決が確定する。22日付。
一、二審判決によると、被告は金品を奪う目的で嘉納さんを突き落として殺害。奪ったキャッシュカードで現金計約267万円を引き出した。
弁護側は「自殺の手伝いを頼まれた」などと主張したが、一審那覇地裁は「強盗殺人罪が成立することに合理的疑いは生じない」と判断。福岡高裁那覇支部も支持した。