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共同通信
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新型コロナウイルス対策の持続化給付金や家賃支援給付金の対象から性風俗事業者を外したのは、法の下の平等に反し違憲だとして、関西地方でデリバリーヘルスを営む会社が国などに対し、二つの給付金や慰謝料など計約446万円の支払いを求めた訴訟の判決で、東京地裁(岡田幸人裁判長)は30日、訴えを退けた。
訴訟で原告側は性風俗事業者などを給付金から除外した規定について「国が事業者への差別感情などを助長する」と指摘した。国側は「性風俗業は本質的に不健全。給付金の支出には国民の理解を得ることが困難」と反論。規定が合理的な根拠に基づく裁量の範囲内かどうかが争点になった。