酒気帯び電動キックボードは違法

Published by
共同通信

 電動キックボードの酒気帯び運転が相次いでいることを受け、警視庁とシェアリング事業者3社は4日、東京・JR渋谷駅近くの貸出拠点周辺にある飲食店に対し、飲酒後に利用しないよう客への注意喚起を求めた。

 警視庁交通総務課の田中真実課長は協力を呼びかけるチラシを飲食店関係者に配り「電動キックボードは車両に該当し、酒気帯び運転は犯罪だ。運転すると知りながら酒を提供すると罪になる場合もある」と伝えた。

 事業者の「Luup」(ループ、東京)は「7、8月、東京都内の計約10カ所の拠点で金曜と土曜の午前0時から午前5時まで貸し出しを停止し、効果を検証する」と明らかにした。