Published by
共同通信
共同通信
朝鮮学校への補助金を批判するブログで名指しされ、賛同者らから懲戒請求された在日コリアンの女性弁護士(神奈川県弁護士会)が、精神的苦痛を受けたとして愛知県などに住む請求者らに損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、名古屋高裁は6日、計約100万円の支払いを命じた一審名古屋地裁判決を支持し、双方の控訴を棄却した。
請求者側は「懲戒請求は人種差別が目的ではない」と主張したが、松村徹裁判長は判決理由で、「出身に関する属性のみで差別した」と退けた。
その上で「『売国行為』など強烈な表現で非難した。名誉感情を侵害し、精神的苦痛を生じさせた」と指摘した。