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共同通信
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二酸化炭素(CO2)を放出する消火設備による死亡事故が相次いだことを受け、総務省消防庁は14日、ガスの放出を止める「閉止弁」設置を義務付ける消防法施行令などの改正案を公表した。2023年4月から施行するが、既存設備は24年3月末までの経過措置を設ける。
CO2消火設備は泡や水を使った消火に比べて施設の損傷が少ない利点があり、立体駐車場などに多く設置されている。20年12月以降、点検時の誤作動などで作業員の死亡事故が続いたため、再発防止策を検討していた。
改正案では、全設備に弁の設置を義務付けるほか、点検や工事の手順などを記したマニュアル整備も求める。