三重で弁護士懲戒

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共同通信

 三重弁護士会は19日、破産を申し立てられた企業に財産を保全するよう指導せず計2億6千万円を流失させるなど、債権者の利益を害する行為をしたとして、服部一孝弁護士(51)を業務停止10カ月の懲戒処分にしたと発表した。処分は8日。

 発表によると、服部弁護士は2017~18年、債権回収交渉などを請け負った企業が破産を申し立てられた際、同社関係者への指導を怠り計2億6千万円を流失させた。また、破産管財人に引き継ぐべき会社の預かり金1億4千万円を、同社に現金で交付するなどして大幅に減少させた。一方で報酬として4千万円以上を得ていたという。