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共同通信
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厚生労働省は9日、新型コロナウイルス感染拡大の影響で困窮した人向けの特例貸付金と給付金について、申請期限を8月末から9月末までに1カ月延長すると発表した。コロナ禍の長期化などを踏まえた。
特例貸付金は、一時的な生活費を工面するため上限20万円を貸し出す「緊急小口資金」と、減収が長引きそうな場合に1回最大60万円を融資する「総合支援資金」がある。いずれも無利子。特例で低所得者だけでなくコロナ禍で収入が減った人も対象に含める。
給付金は、家賃を補助する「住居確保給付金」の特例措置と、特例貸付金を借りきった人が最大60万円を受け取れる「生活困窮者自立支援金」。