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共同通信
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ベビーシッターとしての派遣先やボランティアスタッフだったキャンプ場などで計20人の男児にわいせつ行為などをしたとして、強制性交や児童買春・ポルノ禁止法違反などの罪に問われた元シッター橋本晃典被告(31)に、東京地裁は30日、懲役20年(求刑懲役25年)の判決を言い渡した。
古玉正紀裁判長は判決理由で、被害者らを指導して信頼される立場を利用し、約4年4カ月にわたり56件の犯行を繰り返し、常習性が顕著だと指摘。「健全な成育への悪影響も強く懸念される。被害者の人数や犯行の件数が際立って多い」とし、同種事案の中でも特に悪質と判断した。