諫早湾2法人に農地明け渡し命令

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共同通信

 国営諫早湾干拓事業(長崎県)の農地を管理する県農業振興公社が、干拓地で営農する県内の2法人が契約終了後も農業を続けているとして、土地の明け渡しと損害賠償を求めた訴訟の判決で、長崎地裁は5日、明け渡しと賠償を命じた。

 2法人は、島原市のマツオファームと諫早市のグリーンファーム。天川博義裁判長は判決理由で、公社のマツオファームへの対応に関し「利用権再設定を認めなかったことは、不適切であったと言わざるを得ない」と指摘。一方で、2法人が賃借料相当額の不払いを継続していたとして「明け渡し請求が権利乱用や信義則違反には当たらない」と結論付けた。