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共同通信
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消費者庁は6日、メロン果汁が2%程度しか使われていないミックスジュースのパッケージに「100%メロンテイスト」などと原材料の大部分を占めているかのように記載していたのは景品表示法に違反するとして、商品を販売するキリンビバレッジ(東京)に、再発防止を求める措置命令を出した。
消費者庁によると対象の商品は「トロピカーナ100%まるごと果実感 メロンテイスト」。約98%はブドウやリンゴ、バナナの果汁でメロン果汁は2%程度だった。
2020年6月~今年4月のパッケージではメロンのイラストが大きく描かれ「100% MELON TASTE」などと記載されていた。