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共同通信
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厚生労働省は7日、新型コロナウイルス感染者の原則10日間から7日間への療養期間短縮を同日開始したと発表した。無症状感染者は検査で陰性を確認できれば従来の7日間ではなく5日間の療養で解除できる。現在、療養中の人にも適用される。症状軽快から24時間経過しているか無症状の場合は、マスクの着用など感染予防策を徹底すれば、買い物など必要最低限の外出も容認する。
岸田文雄首相は6日、新型コロナとの共存に向けた移行策の一つとして、感染者の療養期間の短縮を表明していた。7日に開かれた厚労省の専門家組織の議論を踏まえ、正式に決定した。
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