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共同通信
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東日本入国管理センター(茨城県牛久市)で2014年3月、カメルーン国籍の男性=当時(43)=が収容中に死亡したのは体調不良を訴えたのに入管側が救急搬送せず放置したためだとして、遺族が国に1千万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、水戸地裁(阿部雅彦裁判長)は16日、165万円の支払いを命じた。
訴状によると、男性は13年10月、成田空港で入国を拒否され、11月に東日本入管に収容された。糖尿病などを患っており、体調不良を訴えたことから、14年3月27日に監視カメラのある休養室へ移され、施設内で診察を受けたが、容体が悪化し、30日に死亡した。
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