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共同通信
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独立行政法人「石油天然ガス・金属鉱物資源機構」が管理する石炭採掘の鉱害賠償積立金について、会計検査院が調べたところ、廃業などで採掘事業者らが権利を放棄した後、長年使われないままになっている積立金が約15億4800万円に上ることが7日、分かった。検査院は機構を所管する資源エネルギー庁に国庫返納などの活用を検討するよう意見を出した。
検査院や資源エネルギー庁によると、積立金は1960年代に制定された石炭鉱害賠償等臨時措置法に基づくもの。当時各産炭地で起きていた採掘による地盤沈下に備え、採掘権を持つ事業者らが賠償費用の一部を積み立て、特殊法人が管理していた。
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