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共同通信
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12~13歳だった娘に対する強姦罪などに問われた男(46)に、大阪地裁堺支部は20日、懲役4年(求刑懲役5年)の判決を言い渡した。判決によると、父の立場を利用して2015年4月下旬と、16年4~5月の計2回、いずれも大阪府内の自宅で娘と性交した。
荒木未佳裁判長は「性的に未熟な実の娘に対する性交という極めて卑劣かつ悪質な犯行」と指摘。「父親は原因としてストレスを挙げるが、犯行を正当化する余地はなく、娘の心身への悪影響は軽視できない」とした。
公判で娘は、兄弟が寝ている場所が犯行現場で「見られたり知られたりするのが嫌で、抵抗できなかった」と打ち明けた。