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共同通信
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刑法の強制性交や強制わいせつ罪といった性犯罪規定について、処罰できる要件の見直しなどを検討する法制審議会(法相の諮問機関)の部会が24日開かれ、法務省が試案を示した。強制性交罪などの要件として、暴行・脅迫やアルコール摂取など8項目を例示して明確化し、そうした行為で被害者を「拒絶困難」にさせた場合とした。
現行法は加害者の暴行・脅迫を要件とするが、被害者団体は、そうでなくとも被害に遭う例は多いとし「実態に合っていない」と指摘。性交の同意がなければ処罰対象にするよう求めている。
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