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共同通信
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重大少年事件の記録を各地の家裁が廃棄していた問題を受け、最高裁が事実上の永久保存に当たる「特別保存」とした少年事件の記録を全国の家裁に確認した結果、15件あったことが25日、分かった。最高裁は「どのような対応ができるか検討している」としている。
少年事件の記録は「事件記録等保存規程」という裁判所の内規に基づき管理されている。一般的な少年事件の捜査書類や審判記録は少年が26歳になるまでの保存を規定しているが、史料的価値の高い記録は期間満了後も「特別保存」とするよう定めている。
今月に入り、97年に神戸市で起きた連続児童殺傷事件などの記録廃棄が判明した。