年金減額訴訟で控訴棄却

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共同通信
福岡高裁

 2012年の国民年金法改正による年金減額は生存権や財産権を侵害し憲法違反だとして、長崎県の受給者が国に減額分の支払いを求めた訴訟の控訴審で、福岡高裁(久保田浩史裁判長)は28日、訴えを退けた一審長崎地裁判決を支持し、原告側の控訴を棄却した。

 21年の一審長崎地裁判決は「改正法は世代間の公平を図り、年金制度の持続可能性を維持することを目的としていた」として請求を棄却。各地で起こされた同種訴訟では原告敗訴が続いている。

 一審判決によると、法改正では、過去の物価下落時に支給額が据え置かれ本来より2.5%高くなっていたとして、13~15年、段階的に減額された。