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共同通信
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よど号ハイジャック事件グループの容疑者の妻が、北朝鮮にいる夫に会うために旅券発給を申請したのに拒否されたのは、憲法が保障する渡航の自由の侵害に当たるとして、国に処分取り消しと330万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は24日、処分には合理性があるとして請求を棄却した。
岡田幸人裁判長は、渡航の自由について「日本国の利益や公安を守るなど公共の福祉のために合理的な制限に服すると解すべきだ」と指摘。「北朝鮮に容疑者の引き渡しを要求する日本政府の立場と矛盾し、国際社会に誤ったメッセージを発信することになりかねない」と述べ、国の判断には合理性があるとした。