不当寄付、命令違反に懲役

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共同通信

 政府の世界平和統一家庭連合(旧統一教会)問題を巡る被害者救済新法の要綱案が25日、判明した。「霊感」で不安をあおる不当な寄付の勧誘行為を禁止し、国が必要な措置を取るよう求める命令に違反した場合は、1年以下の懲役や100万円以下の罰金とする。国への虚偽報告は50万円以下の罰金を科す。寄付の取り消し権を行使できる期間は最長で寄付の意思表示から10年とする。一方で、寄付が宗教法人などの活動に果たす役割も指摘し、信教の自由への配慮規定も設けた。

 禁止する勧誘行為は「勧誘することを告げずに退去困難な場所へ同行すること」などを例示した。