今回は、住所変更について頻繁にいただく質問にお答えします。
質問:①最近、引っ越しをしました。移民局に住所変更届を出す必要がありますか?
グリーンカード保持者、グリーンカード申請者、非移民ビザ保持者は米国内で引っ越しなど住所変更があった場合、10日以内に新住所を届け出る義務があります。これは、不法滞在者に対しても適用されます。
国務省が2002年7月18日付で公表した規定によると、提出をしなかった場合1000ドルまでの罰金と最長で6カ月の拘留が言い渡されます。また、不在だったとしても国外退去を命じられる可能性もあります。これは、国外追放の手続きも知らされず、移民法の判事によって突然に言い渡されるというものです。従って、移民局に現在の住所を届け出るということはとても重要なことですので、必ず行ってください。住所変更届となるAR―11の用紙は移民局のウェブサイト(uscis.gov/graphics/index.htm)で入手できます。用紙は、“AR―11”の項を選択してください。また、“Change of Address” という箇所をクリックすると、フォームに関する簡単な説明があります。また住所変更に伴う説明は以下で確認できます。(www.uscis.gov/addresschange)
AR―11を印刷し、記載されている指定の住所に送ってください。普通郵便で送った場合とフェデックスなどで送った場合の住所が違いますので注意してください。移民局のウェブサイトにて、オンラインで変更することも可能ですが、AR―11も必ず郵送することをお勧めします。
質問:②現在ビザを申請中ですが、最近引っ越しをしました。移民局に住所変更届を出す必要があると聞きましたが、すぐに行うべきですか?
移民局に申請中のケースがあり、まだ決定が下されていない人が引越しをした場合は、住所変更の届け出をすぐに行った方がいいでしょう。①で書いたように、米国市民以外のほぼすべての居住者は引越し後10日以内にAR―11で住所変更の届出を行う義務が法律で定められています。移民局への住所変更の届け出は、申請中などに関わらず、移民局のウェブサイトにて行うことが可能です。
ウェブサイトにアクセスする前に準備しておく物は、(1)移民局のレシートナンバー(移民局でまだ審査中のケースがある場合)(2)新しい住所と古い住所(3)申請している家族の姓名、および生年月日など(4)最後に米国に入国した際の日付と通関手続地、以上4点です。住所変更のウェブサイトのダイレクトリンクはhttps://egov.uscis.gov/crisgwi/go?action=coa.Termsです。または、移民局のホームページwww.uscis.govにアクセスし、そこから“change of address” のサイトを検索もできます。
ミチコ・グレース・ノーウィッキ
アイナ法律事務所(‘Aina Law Office)
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