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共同通信
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ピーチ・アビエーション機内で新型コロナウイルス感染対策のマスク着用を拒否し、客室乗務員にけがを負わせ、新潟空港に臨時着陸させて運航を妨げたとして、傷害や威力業務妨害などの罪に問われた明治学院大の元非常勤職員奥野淳也被告(36)に、大阪地裁は14日、懲役2年、執行猶予4年(求刑懲役4年)の判決を言い渡した。弁護側は無罪を主張していた。
起訴状によると、被告は2020年9月、機内でマスク着用を拒んだことを巡り、他の乗客に侮辱されたとして大声で謝罪を要求。安全阻害行為をしないよう求める命令書を渡した客室乗務員を負傷させ、臨時着陸させたなどとしている。
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