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共同通信
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文化庁は、著作権者が分からない映像や音楽などの二次利用をしやすくするため、著作権処理の手続きを簡素化する新制度案を文化審議会小委員会に示した。映像や音楽などの分野を問わず、利用希望者からの相談や申請を受け付ける一元的な窓口組織を新設し、著作権使用料相当額を支払えば一時的な利用を認める。来年の通常国会に著作権法改正案を提出する。
著作物の引用や転載、デジタル化による複製といった二次利用をする場合、著作権を管理する団体や個人の許諾が必要。しかし権利者を探すのに時間や手間がかかる課題があった。