タレントへのお年玉、経費認めず

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共同通信

 ジャニーズ事務所や関連会社2社が経費として計上した所属タレントへの「お年玉」について、東京国税局が事務所の藤島ジュリー景子社長の個人的支出に当たるとして、事務所側に所得税の源泉徴収漏れを指摘していたことが27日、関係者への取材で分かった。

 関係者によると、事務所と関連グッズの製造販売を行う「エム・シィオー」、著作権管理などを担う「ジャニーズ出版」の3社は、22年までの5年間に約9千万円のお年玉を払いそれぞれ「交際費」として税務申告していた。追徴税額は不納付加算税を含めて約4千万円とみられる。

 事務所は「修正申告書を提出、納税を完了した」と書面で回答した。