両親殺害で次男に懲役30年

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共同通信

 福岡市西区で2021年、同居の両親を殺害し父親の遺体を業務用冷蔵庫に遺棄したとして、殺人と死体遺棄の罪に問われた次男松本淳二被告(60)の裁判員裁判で福岡地裁は6日、懲役30年(求刑無期懲役)の判決を言い渡した。

 鈴嶋晋一裁判長は判決理由で、苦手意識があった父親に認知症の症状が現れ不満を募らせていた中、トイレの介助を頼まれたことで、これからも後始末をさせられ、自室で過ごす時間が削られると考えて殺害を決意したと指摘。「趣味に費やす時間が削られることにいら立ったとする動機に酌量の余地はない」と述べた。