Published by
共同通信
共同通信
仙台高裁の岡口基一判事(56)の代理人弁護士は31日、東京都江戸川区の女子高生殺人事件に関するSNSへの不適切投稿訴訟で遺族に44万円を支払うよう命じた東京地裁判決に対する控訴権を放棄すると明らかにした。
岡口氏側は声明文で判決を受け入れて賠償金を支払う意向を示し、遺族に対し「改めておわびの意を表する」とした。民事上の賠償責任を認めることと、問題の投稿などを巡って審理が続く裁判官弾劾裁判の正当性や妥当性とは関連性がないと強調。弾劾裁判では「引き続き罷免相当ではないと訴える」としている。
女子高生の母親は「直接の謝罪はなく、誠意は感じられない」と話した。