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共同通信
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金融庁が、株式公開買い付け(TOB)が義務となる取引の対象の拡大を検討していることが1日、分かった。3分の1超の株式を取得する際、市場外取引だけでなく市場内でもTOBを義務付けるべきかどうかを議論する。取引の透明性を高め、投資家と企業の対話を深める狙いで、法改正も視野に入れる。TOB規制の見直しは2006年以来となる。
2日に開く金融審議会の総会で諮問する。TOBは企業買収の手法の一つで、株式の価格や期間といった買い付け条件を公表し、不特定多数の投資家から株式を取得する。金融商品取引法は3分の1超の株式を市場外で買い集める際にTOBを義務付けている。
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