キラキラネームに一定基準

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共同通信
昨年5月、法務省で開かれた法制審議会の戸籍法部会

 政府は7日、これまで戸籍に記載がなかった氏名の「読み仮名」を必須とし、読み方の基準を定める戸籍法などの改正案を閣議決定した。いわゆる「キラキラネーム」など本来と異なる漢字の読み方に一定のルールを設け、許容範囲を「氏名に用いる文字の読み方として一般に認められているもの」と明記する。マイナンバー関連の法案と併せて今国会に提出。成立すれば2024年度にも施行の見通し。

 記載は片仮名で、新生児らが初めて戸籍に載る際は併せて読み仮名を付ける。既に戸籍がある全国民は、施行後1年以内に本籍地の市区町村に届けることになる。

 「一般に認められている」範囲について、常用漢字表や辞書への掲載がない場合も届け出人に説明を求めた上で判断。法務省は通達で(1)漢字とは意味が反対(2)読み違いかどうか判然としない(3)漢字の意味や読み方からはおよそ連想できない―といった読みは許容されないと示す。具体的には「高(ヒクシ)」「太郎(サブロウ)」などは認められない見込み。

 戸籍筆頭者が氏名、筆頭者以外が名前に関し届ける。