地下鉄駅業務委託、都に是正指導

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共同通信

 都営地下鉄駅の窓口業務などの委託を巡る契約内容が、労働者派遣法に抵触する恐れがあるとして、東京都交通局と委託先の一般財団法人「東京都営交通協力会」が、厚生労働省東京労働局から是正指導を受けていたことが13日、分かった。

 同法は、業務委託元が委託先の労働者に直接指示することを禁じているが、東京労働局は、契約書の不備で広範囲での指示が可能だったと判断した。協力会のスタッフは取材に、都交通局の職員から日常的に指示があったと指摘。実態は労働者派遣なのに委託の形にして厳格な規制を免れる「偽装請負」だと訴えている。

 都交通局は「直接指示はないと認識している」とした上で「契約書の見直しや業務実態の把握を検討する」と回答した。協力会は「指揮命令系統を再確認する」としている。

 都交通局によると、都営地下鉄の約半数の駅で窓口業務や乗客案内を協力会に委託。各駅に責任者として職員を配置し、緊急時は、協力会のスタッフとともに対応すると契約書で定めている。労働局は今月2日、緊急時の定義が不明確なため是正指導した。