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共同通信
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新型コロナウイルスのクラスター(感染者集団)に関する東京スポーツ新聞社のウェブサイトの記事で名誉を傷つけられたとして、俳優の山本裕典さんが同社や「ヤフーニュース」で記事を配信したヤフーに220万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は29日、東京スポーツ新聞社に165万円の支払いを命じた。中島崇裁判長は「名誉を毀損する違法な表現」と判断した。
判決によると、東京スポーツ新聞社は2020年7月13日、山本さんが主演俳優兼座長を務めた舞台でクラスターが発生したとの記事をウェブサイトに掲載。ヤフーニュースでも流れた。
中島裁判長は、記事はクラスターの原因が山本さんにあったことを暗に示したが、山本さんは感染対策を含む舞台運営に関与しておらず、真実とは認められないと指摘した。ヤフーについては、ヤフーニュースは記事が自動的に掲載される仕組みで、事前に内容を確認していないとして責任を認めなかった。
東京スポーツ新聞社は「判決文を手にしておらず、コメントは控えたい」とした。