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共同通信
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大阪弁護士会は31日、大阪拘置所(大阪市)で勾留中の男性に化粧水の購入を認めず、女性に限定しているのは差別だとして斎藤健法相に対し、規定を撤廃するよう勧告したと発表した。29日付。男性2人が人権救済を申し立てていた。うち1人は性自認が女性のトランスジェンダーという。
勧告書によると、法務省は拘置所での自費購入を許可する物品を訓令で定めており、化粧水やヘアピンなどは女性に限ると規定。女性は戸籍上の性別と解釈され、トランスジェンダーでも戸籍上の性に従った処遇を受けるといい、2人はいずれも化粧水の購入や使用を認められなかった。
勧告書は、化粧水を使う男性は相当数に上るとした。