処分基準、17日にも公表へ

Published by
共同通信

 世界平和統一家庭連合(旧統一教会)問題を受けて成立、施行された不当寄付勧誘防止法に関し、行政措置規定を運用する際の考え方を示す処分基準が17日にも公表されることが15日、関係者への取材で分かった。配慮義務に違反した法人への勧告では、裁判で不法行為が認定された場合だけでなく、民事調停などで客観的に違反が著しいと認められた場合も含むとの見解が示される。

 同法は「霊感」で不安につけ込む寄付の勧誘など禁止行為を定める他、「個人の自由な意思を抑圧しない」といった配慮義務を設けた。違反に対する勧告や命令などの行政措置の規定は今月1日に施行された。

 処分基準では、配慮義務について、順守されず個人の権利保護に著しい支障が生じていると明らかに認められ、今後も繰り返される恐れが著しい場合に勧告を行うとしている。

 パブリックコメント(意見公募)の案の段階では、該当するケースとして、違反を認定した判決がある場合のみが示されていた。