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共同通信
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東京五輪・パラリンピックを巡る汚職事件で、大会組織委員会元理事高橋治之被告(79)=受託収賄罪で起訴=への贈賄罪に問われたAOKIホールディングス(HD)前会長青木拡憲被告(84)ら3人を執行猶予付きの有罪とした21日の東京地裁判決は、高橋被告、AOKI側双方とも利益を求め、思惑が一致したと指摘した。贈賄は青木被告の主導と認定し、刑事責任は相当程度重いと判断。起訴内容を否認している高橋被告には厳しい結果となった。
公判でAOKI側の3人は起訴内容を認める一方、大会スポンサーへの選定など依頼(請託)の多くは高橋被告の提案がきっかけだったと主張。私的に利益を得ようとした高橋被告に利用されたと訴えていた。
安永健次裁判長は判決理由で、高橋被告が理事として強い権限があったと説明した上で「犯行は影響力を利用して利益を追求しようとする青木被告らと、見返りに利益を得ようとする高橋被告の思惑が一致し、合意の上で行われた」と指摘した。