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【9日付ニューヨークタイムズ】ニューヨークのビル・デブラシオ市長は9日、市庁舎での記者会見で、市内で働く全従業員に有給休暇を与えることを民間企業の経営者に義務付ける条例案を発表した。成立すれば全米初の条例となる。
条例案では従業員が5人以上の企業に対し、従業員に年間10日間の有給休暇を保障する。パートタイム従業員には労働時間に準じ応じる。使用しなかった休暇は翌年に引き継ぐことも可能。休暇の目的は問わないが、一定の例外も設ける。従業員が4人以下の企業やフリーランス労働者、契約社員は除外となる。
米国にはプエルトリコを除き、従業員に有給休暇を与えることを民間企業の経営者に義務付けている州や市はない。市長は欧州など有給休暇が保障されている国のリストを示し、「わが国は異例。悪い異例だ」と主張した。条例案の成立には市議会の承認が必要となる。
国勢調査および連邦労働統計局のデータを基にした市の分析によると、同条例により、労働組合に加入していないホテルや小売店、飲食店、大規模小売店の従業員を中心に現在、有給休暇が取得できていない労働者約50万人が恩恵を受けるとみられる。
なお、事務系や管理職などホワイトカラーの職に就く労働者のほとんどは、既に有給休暇を受けており、労働組合に加入している労働者は通常、有給休暇が契約に含まれている。
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