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共同通信
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組織に属さず個人で働くフリーランスを保護する新法が28日の参院本会議で可決、成立した。優越的な地位にある発注者の一方的な報酬減額や発注取り消しなど不公正な取引の是正を図り、個人が組織を相手に安心して働ける環境を整える。来年秋ごろまでに施行される。
新法では、フリーランスとの業務契約は報酬や納期、仕事の範囲などの取引条件を書面やメールで示すように義務付ける。発注した仕事の成果物を受け取ってから60日以内に報酬を支払う必要があることも明記した。
違反した場合には国が事業者に立ち入り検査や勧告、公表、命令などができる。命令違反や検査拒否には50万円以下の罰金を科せる。