ビル型納骨堂周辺住民は原告適格

Published by
共同通信
大阪市淀川区にある納骨堂「宝蔵寺大阪御廟」=4月

 住宅地に建てられたビル型納骨堂による生活環境の悪化などを理由に、周辺住民が自治体に経営許可の取り消しなどを求める資格があるかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(林道晴裁判長)は9日、大阪市の上告を棄却した。原告適格を認めて審理を一審に差し戻すとした二審大阪高裁の判断が確定した。大阪地裁で再び審理される。

 判決などによると、納骨堂は大阪市淀川区に所在する6階建てビルで、約6千基を収納可能。大阪府門真市の宗教法人が2017年2月に大阪市から許可され、20年4月から「宝蔵寺大阪御廟」として運営している。