Published by
共同通信
共同通信
徳島県小松島市の在日本大韓民国民団(民団)徳島県本部に昨年9月、「実弾で浄化する」との趣旨の文書を送りつけたとして脅迫罪に問われた徳島市の大学生で政治団体「日本第一党」元党員の岩佐法晃被告(40)の裁判で、徳島地裁は31日、「韓国人への差別意識を強くうかがわせる言葉が使われている」として懲役10月、保護観察付き執行猶予4年(求刑懲役10月)の判決を言い渡した。
検察側は国内の法廷で初めてとみられるヘイトクライム(憎悪犯罪)との言葉を使って犯行を指弾していた。細包寛敏裁判官は、被害者は「出自や所属のみで標的にされ、理不尽な恐怖にさいなまれている」と指摘した。