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共同通信
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旧優生保護法(1948~96年)下で不妊手術を強いられたのは憲法違反だとして、宮城県の60~70代の女性2人が国に計7150万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、仙台高裁(石栗正子裁判長)は1日、賠償請求を退けた一審仙台地裁判決を支持し、原告側の控訴を棄却した。
各地の同種訴訟で高裁判決は5件目。昨年2月の大阪高裁判決以降、国に賠償を命じる判決が4件続いていた。
原告の1人は20年以上、被害を訴え、全国で訴訟が起きる契機をつくった飯塚淳子さん=70代、仮名。
争点は損害賠償請求権が消滅する20年の「除斥期間」を適用するか否かだった。