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共同通信
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旧優生保護法(1948~96年)下で障害者らに不妊手術が強制された問題を巡り、衆参両院の事務局は12日、立法経緯や被害実態に関する調査報告書原案を、両院の厚生労働委員長に提出し「概要」を公表した。福祉施設への入所や結婚の前提条件とされたり、他の手術と偽ったりした事例を確認。19日にも両院議長に内容を伝達し、全文が公表される見通し。
国会による立法過程の調査は異例。負の歴史を検証し、優生思想の根絶に向けた教訓を得る狙いがある。
調査は19年に議員立法で成立した被害者救済法に基づき、国や自治体、医療機関、福祉施設の保管資料などを20年から3年かけて分析した。
自治体には6550人分の手術記録があった。手術の背景として(1)福祉施設の入所条件だった(2)経済状況から育児困難とされた(3)家族の意向―などを指摘。医療機関などへの調査では、他の手術と偽った事例が確認された。
被害者アンケートでは40人中27人が「子どもができなくなる手術との説明を受けていない」と答えた。結婚の条件とされた人もいた。