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共同通信
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東京・歌舞伎町のビル屋上で2021年、男性に暴行を加え死亡させたとして、傷害致死罪に問われた無職亀谷蒼被告(26)は13日、東京地裁(平出喜一裁判長)で開かれた裁判員裁判初公判で「(起訴内容に)違っているところがあります。少しだけ蹴ったが、それ以上の暴行はしていません」と述べた。弁護人は「暴行は死に結びつくものではない」とし、暴行罪にとどまると主張した。
亀谷被告と共謀したとして傷害致死罪に問われた男は懲役10年が確定。男と男性は、若者の間で「トー横」と呼ばれる歌舞伎町の一角に集まる知人同士だった。亀谷被告は初公判で「共謀はしていません」と説明した。