カスハラ被害、労災認定基準に

Published by
共同通信

 うつ病など精神障害の労災認定基準に関する厚生労働省の専門家検討会が20日開かれた。顧客による威圧的な言動や迷惑行為「カスタマーハラスメント(カスハラ)」の被害を判断基準に加えるよう提言。新型コロナウイルス禍の経験を踏まえ「感染症など病気や事故の危険性が高い業務」に従事したことも基準の一つとするよう求めた。

 厚労省は提言を踏まえ、今秋にも通達を出して運用を改める方針。

 精神障害の労災認定は、発症前の約6カ月間に業務で強い心理的負荷を受けたことが要件。厚労省の現行基準では「悲惨な事故や災害を体験した」「パワハラを受けた」といった37項目の具体的ケースなどを判断材料としている。