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共同通信
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政府が防衛装備品の輸出ルールを巡り、現行制度で定められた「警戒」など非戦闘の5分野に使用目的が該当すれば、殺傷能力のある武器を搭載していても輸出可能と与党側に説明していたことが分かった。従来は共同開発・生産の場合を除き輸出できないと解釈していたが、明文の禁止規定がなく可能と判断。自民、公明両党の実務者協議で、機関砲を搭載した陸上自衛隊の「偵察警戒車」や海上自衛隊の掃海艦などを示した。関係者が25日、明らかにした。
浜田靖一防衛相は記者会見で、輸出ルールを定めた「防衛装備移転三原則」と運用指針は殺傷能力のある武器の輸出の可否に言及していないとして、実際の輸出は「個別に判断する」と述べるにとどめている。国民に説明せず、水面下で解釈変更を図ったとみられる。
与党は輸出ルール見直しを巡って議論しており輸出を認める範囲が拡大される可能性がある。政府は現在の制度でどのような装備の輸出が可能と判断しているのか、明確にする必要がある。