国営諫早湾干拓事業を巡り、干拓地に入植した営農者らが国と県、農地の貸主の県公社に損害賠償や排水門の開門を求めた訴訟の判決で長崎地裁は27日、一部の原告に賠償を支払うよう公社に命じた。開門請求は退けた。
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