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共同通信
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改正道交法が1日施行され、最高時速20キロ以下など一定の要件を満たす電動キックボードの新制度が始まった。運転免許は不要で原則車道を走行する、ヘルメット着用は努力義務―など、自転車とほぼ同様の交通ルールが適用される。都市部を中心に普及が進むが、死亡事故も起きており、警察や事業者には利用者へのルールの周知、徹底が求められる。
これまでは原則として原動機付き自転車扱いで、各地で実施されていた国の実証実験ではシェアリング(貸し出し)事業者への特例措置もあったが、1日から新しいルールに統一される。
改正道交法では、最高速度や「長さ190センチで幅60センチ」以下、前後から見える位置に緑色のライトを付けるといった要件を満たす電動キックボードを「特定小型原動機付き自転車」と分類。原則として車道の左端や自転車専用通行帯を走行するが、最高速度を6キロ以下に設定し、緑色のライトを点滅させれば歩道も通行可能だ。
ナンバープレートやウインカーが必要で、16歳未満の運転は禁止。